大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1557 判決

主 文

本件上告を棄却する

理 由

弁護人桃井銈次の上告趣意第一点について。

しかし、刑訴三二一条一項二号が憲法三七条二項に違反するものでないことは、

当裁判所大法廷判決(昭和二六年(あ)二三五七号同二七年四月九日宣告)の趣旨

とするところであつて、原判決には所論(一)のごとき誤りは認められないし、ま

た、共同被告人の供述は相互に補強証拠となるものであることは、当裁判所屡次の

判例であるから、原判決には所論(二)のごとき誤りも認められない。

同第二点について。

しかし、所論の採用できないことは、所論引用の当裁判所大法廷の判例に徴し明

らかである。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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